交通事故によりケガをし、後遺症が残った場合にも後遺障害という慰謝料が発生します。
慰謝料の算出の基準は、入院の期間や通院の回数、期間など病院や整形外科さん、整骨院など
治療に要したものを含めています。
また交通事故の慰謝料は通院の回数や期間によって算出されるため、症状が改善されなければ
できるだけ、特に最初はしっかりと通院される事をお勧めします。
後遺症を残さないという事がもちろん一番になりますが、仕事などが忙しく、通院できずに例えば
2週間ほど通院期間が空いてしまった場合、保険会社さんは2週間通院期間をあけても症状が
落ち着いていると書面上だけで判断されてしまう場合があります。
もちろん患者様の症状の書面を施術者側は書き、症状を主張しますが、場合によっては、
交通事故との因果関係がないと判断されかねません。
そのため、みなみ整骨院では夜20時30分まで受付や目の前の駐車場、バス停近くとお仕事帰りでも通院
しやすい環境を整えております。
ぜひそのような事にならない為にも最初は特に出来る限り通院される事をお勧めします。
■みなみ整骨院
<各種保険取り扱い・交通事故・労災>
【住所】
〒243-0814
神奈川県厚木市妻田南1丁目2−31
サウスツマダ1F
【TEL】
046-295-1333
<診療時間>
月・火・水・木・金
9:00~12:30 15:00~20:30
土曜日
9:00~13:00
日曜・祝日休診
【駐車場について】
目の前2台
※月曜日、火曜日は目の前4台
みなみ整骨院
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